| 080401 |
破産した会社の発行する株式の譲渡損は他の所得と損益通算することはできないとされた事例 |
本件譲渡に係るA株式については、A社の破産により既に自益権や共益権を基礎とする株式としての経済的価値が失われ、もはや、譲渡所得の基因となる資産としての株式ではなくなっており、単に好事家が記念品としての価値を認める株券として譲渡されたにすぎないというべきである。
よって、本件譲渡による損失が、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失と認められないとして行われた本件更正処分に違法はない。
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