岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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裁決・判例 要旨

050901  譲渡土地上に所在していた建物は、審査請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
 
 審査請求人(会社員)は、譲渡した本件土地に所在していた本件家屋は居住を目的とした財産であり、租税特別措置法36条の6及び同法36条の2の適用要件を満たしている旨主張する。しかしながら、本件家屋の電気及び水道の各使用料が僅少であること、請求人の通勤届けが本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地からであること、本件土地に係る境界確認書等の書類には、本件家屋以外の家屋(家族の居住家屋)の所在地を記載してあること、本件家屋の近隣住民が請求人は本件家屋には住んでいなかった旨答述していることから、本件家屋は、請求人が生活の本拠として居住の用に供していたものとは認められず、租税特別措置法36条の6及び同法36条の2の規定を適用することはできない。

(国税不服審判所 平成15年11月5日裁決)


<掲載しているものは、あくまでも一部の裁決・判例の要旨です。個別事案への適用に当っては、法令、通達、その他の裁決・判例等を十分に検討するとともに、必ず専門家にご相談いただきますようお願いいたします。>

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