岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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裁決・判例 要旨

050101a  個人の同族会社に対する無利息貸付けにつきこれを否認し、利息相当額の収入を認定した課税処分が相当とされ、その利益を除外した過少申告に正当な理由はないとされた事例
 
 所得税法157条の規定の趣旨、内容からすれば、株主又は社員から同族会社に対する金銭の無利息貸付けに本件規定の適用があるかどうかについては、当該貸付けの目的、金額、期間等の融資条件、無利息としたことの理由等を踏まえた個別、具体的な事案に即した検討を要するものというべきである。そして、本件事実関係等によれば、本件貸付けは、3,455億円を超える多額の金員を無利息、無期限、無担保で貸付けるものであり、Xがその経営責任を果たすためにこれを実行したなどの事実も認め難いのであるから、不合理、不自然な経済的活動であるというほかはない。当時明らかにされていた解説書の内容とは事案を異にするものであるし、当時の裁判例等に照らせば、Xの顧問税理士等の税務担当者においても、本件貸付けに本件規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべきであったということができる。当該貸付けに係る利息相当分の利益が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法65条4項にいう正当な理由があったとは認めることができない。

(最高裁 平成16年7月20日第三小法廷判決)


<掲載しているものは、あくまでも一部の裁決・判例の要旨です。個別事案への適用に当っては、法令、通達、その他の裁決・判例等を十分に検討するとともに、必ず専門家にご相談いただきますようお願いいたします。>

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