岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

裁決・判例 目次 Index


裁決・判例 要旨

041201b  特定非営利活動法人の提供する「ふれあいサービス」の事業は、収益事業たる請負業に該当するとされた事例
 
 本件事業は、X法人が、会員に対し、サービス利用券であるふれあい切符を販売することによって、X法人の運営細則で定めるサービスを受ける権利を付与し、その依頼により、サービス提供に協力する会員を履行補助者として、サービスの提供を行い、その対価として、サービス提供の時間に応じたふれあい切符の点数(1時間当たり8点(800円相当))の支払を受け、このうち1時間当たり6点(600円相当)をサービス提供に協力した会員に支払って精算し、その差額である1時間当たり2点(200円相当)の点数を利益として取得するものであると認められるから、一定の役務を提供して対価の支払を受けるものであって、法人税法施行令5条1項10号にいう請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)に該当するというべきである。

(千葉地裁 平成16年4月2日判決)


<掲載しているものは、あくまでも一部の裁決・判例の要旨です。個別事案への適用に当っては、法令、通達、その他の裁決・判例等を十分に検討するとともに、必ず専門家にご相談いただきますようお願いいたします。>

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