本件事業は、X法人が、会員に対し、サービス利用券であるふれあい切符を販売することによって、X法人の運営細則で定めるサービスを受ける権利を付与し、その依頼により、サービス提供に協力する会員を履行補助者として、サービスの提供を行い、その対価として、サービス提供の時間に応じたふれあい切符の点数(1時間当たり8点(800円相当))の支払を受け、このうち1時間当たり6点(600円相当)をサービス提供に協力した会員に支払って精算し、その差額である1時間当たり2点(200円相当)の点数を利益として取得するものであると認められるから、一定の役務を提供して対価の支払を受けるものであって、法人税法施行令5条1項10号にいう請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)に該当するというべきである。
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