納税者が納税申告を第三者に委任した場合、又は納税者が課税要件事実の把握ないし管理を第三者に委任した場合において、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為に基づく申告について納税者がどこまで責任を負うべきかについては、納税者と当該第三者との関係、当該行為に対する納税者の認識及びその可能性、納税者の黙認の有無、納税者が払った注意の程度等に照らして、個別的、具体的に判断されるべきものであり、したがって、上記の事実関係を基礎にして、納税者が当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くすことにより、第三者の隠ぺい・仮装行為を防止することが出来た場合には、第三者の不正行為を納税者の行為と同視し得るものとして、その防止を怠った当該納税者に対して重加算税を賦課することができる。
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