岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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裁決・判例 要旨

041101  収用証明書の添付があれば租税特別措置法64条1項の特例の適用があるか
 
 税務署長の調査権限・処分権限には、土地の譲渡が税制上の優遇措置に該当するか否かの判断を行うことが当然に含まれるから、事業施行者のした判断が最終的なものとして税務署長を法的に拘束するとは解されない。また、収用証明書の添付に関する租税特別措置法64条4項の規定は、収用証明書の添付さえあれば、他の要件を欠く場合であっても、租税特別措置法64条1項の特例の適用があるとするものではない。  本件において、県は、本件土地の買取りの当時、運輸大臣に対し飛行場変更許可申請書の提出すらしておらず、同大臣の許可又は意見書を取得していなかったのであるから、土地収用法による事業認定が行われ得る状況にあったとは認められず、本件土地の買取りにつき租税特別措置法64条1項の特例を適用することはできない。

(福井地裁 平成15年12月3日判決)


<掲載しているものは、あくまでも一部の裁決・判例の要旨です。個別事案への適用に当っては、法令、通達、その他の裁決・判例等を十分に検討するとともに、必ず専門家にご相談いただきますようお願いいたします。>

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