税務署長の調査権限・処分権限には、土地の譲渡が税制上の優遇措置に該当するか否かの判断を行うことが当然に含まれるから、事業施行者のした判断が最終的なものとして税務署長を法的に拘束するとは解されない。また、収用証明書の添付に関する租税特別措置法64条4項の規定は、収用証明書の添付さえあれば、他の要件を欠く場合であっても、租税特別措置法64条1項の特例の適用があるとするものではない。
本件において、県は、本件土地の買取りの当時、運輸大臣に対し飛行場変更許可申請書の提出すらしておらず、同大臣の許可又は意見書を取得していなかったのであるから、土地収用法による事業認定が行われ得る状況にあったとは認められず、本件土地の買取りにつき租税特別措置法64条1項の特例を適用することはできない。
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