審査請求人(活魚販売業を営む会社)が、コンビニエンスストアの開店に際し、受け取った開店祝い金及び支出した開店祝賀会費用を簿外としていたとしてなされた本件更正に係る更正通知書の理由附記につき、請求人は、更正の根拠となった大学ノートに記載された入金年月日が摘示されておらず、理由附記に不備があるから、更正処分は違法である旨主張する。
しかしながら、法人税法130条2項において、更正通知書に更正の理由を付記しなければならない旨が規定されているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、課税庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意性を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるところ、本件通知書には、更正の原因となる事実を示す資料として大学ノートが、また、別紙において入金先及び入金額が摘示されており、この趣旨を充足していると認められるから、入金年月日が摘示されていないことをもって、理由附記に不備があるということはできない。
|