指揮命令者以外の者が付与した経済的利益であっても、指揮命令者と支給者とが一致しないことのみを理由として直ちに当該経済的利益の給与所得該当性が否定されるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものか否かを検討して、その給与所得該当性を判断すべきである。子会社における従業員等の精勤の継続等は、親会社の利益につながり得るという関係にあるのであるから、親会社がそのような利益を認識して子会社における従業員等の労務提供の対価として当該従業員等にストック・オプションを付与することには、十分合理的な理由があるというべきであり、本件ストック・オプションは、被控訴人Xが日本A社に勤務して労務を提供したからこそ付与されたものというべきであって、本件行使益は、Xが日本A社に提供した労務の対価として支給されたものと見ることができ、親会社である米国A社から支給された本件権利行使益の給与所得該当性を認めることができるというべきである。
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