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ストック・オプション権利行使益は、給与所得に該当しないとされた事例 |
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ストック・オプションそのものは、給与所得に該当すると解し得るが、権利行使利益は、原告Xの就労の質や量とは直接の関係はなく、株価の動向やXの投資判断によるものであることから、ストック・オプションそのものとは別個の利益であり、米国親会社からの利益移転とみることは困難であり、就労と株価との間に相関関係が認められないから、権利行使利益の取得は、就労の対価ではなく、コール・オプションの実行という意味合いを持つに過ぎないのであって、これを給与所得に該当するということはできない。
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| <掲載しているものは、あくまでも一部の裁決・判例の要旨です。個別事案への適用に当っては、法令、通達、その他の裁決・判例等を十分に検討するとともに、必ず専門家にご相談いただきますようお願いいたします。> |
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