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200702  資本の払戻しに伴う譲渡所得等の取り扱いについて情報

 国税庁が「個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等について」という情報を公開しました。

 平成18年5月1日施行の会社法では、旧商法における「利益の配当」「中間配当」「資本および準備金の減少」「自己資本の有償取得」などに関する運用が統一され、「剰余金の分配」という用語が新しく生まれました。 これに伴い平成18年度税制改正では、個人株主に対して資本の払戻しが行われた場合に、それが所得税上「配当所得」になるのか「株式等に係る譲渡所得等」となるのかが区分され、資本剰余金の額の減少を伴う資本の払戻しについては「株式等に係る譲渡所得等」として処理されることになりました。
 なお、この「資本剰余金の額の減少を伴う資本の払戻し」とは主に自己資本の消却を指します。

 今回の国税庁の情報は、これに関わる執務参考資料としてまとめられたものです。
 具体的には、個人株主に対する資本の払戻しが「一般口座で保管している株式」に対して行われた場合、および「特定口座で保管している株式」に対して行われた場合について、譲渡所得等の金額の計算方法や取得価額の調整方法、譲渡所得等の課税の特例の適用などが例をあげて説明されています。



具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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