岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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200602  不動産の物件情報提供者への謝礼は交際費
 耐震強度偽装問題で建物への不安が広がる中、分譲マンションや周囲の住環境、販売会社の評判などの情報が、消費者同士で交換できるインターネットのホームページ「住まいサーフィン」が注目されています。

 不動産業界には、不具合や欠陥、物件の過去の劣悪な使用状況などが簡単に把握できないものならば黙って売ってしまえ、といった風潮がいまも一部にあります。そのため、ホームページの「住まいサーフィン」がマンション購入者らの間で話題になるのも無理もないことです。

 しかし、不動産の使用状況などの情報については、消費者よりも不動産販売会社などの方が敏感なもので、不動産の売れスジ物件の情報については、その情報の提供者に対して謝礼を払ってでも手に入れるケースがあります。ただ、そういった不動産会社の中に、情報提供者への謝礼に関する税務処理でミスを犯してしまう会社があるため、国税当局はかねてから厳しく注意を促してきました。税務上、情報提供を本業としていない人に対する謝礼は「謝礼があらかじめ締結された契約に基づくもの」で、「提供を受ける役務の内容が契約で明らかにされていて、しかも、実際にその役務の提供を受けていること」、さらに「謝礼の金額が、提供を受けた役務の内容にふさわしい金額であること」の3つの条件をひとつでも欠くと謝礼金相当額は交際費として処理することになるのでご注意ください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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