岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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200512  子会社へ機械等賃借、長期の支払サイクルは許されない

 従来とは違った分野に進出して事業を拡大するとき、これまでの会社運営のやり方ではうまくいかないケースは少なくありません。また、時には社内規定なども新規事業に見合ったものに整備し直す必要もでてきます。そのような場合には、子会社を設立して新分野に進出するのも一つの方法です。

 新規事業のために子会社を設立した場合、親会社としては最大限の支援をするものです。支援策のひとつとしてよく使われるのが、子会社の使用する機械装置類を親会社が購入して子会社に賃貸するという手法。しかも、少しでも子会社の負担を軽くしようと、賃貸料の支払サイクルを長期(1年超)に設定しようとする会社もあります。

 それは、税務上「資産の賃貸借契約に基づいて支払いを受ける使用料等については、前受けに係る額を除き、契約又は慣習によりその支払いを受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する」とされているからです。つまり、この規定の「…契約又は慣習によりその支払を受ける日…」とされている点を拡大解釈してしまうわけです。

 この支払サイクルの設定について国税当局は「一般に資産の賃貸借契約に基づく使用料等については、月ごとなど1年以下の期間を単位として規則的に支払われるのが取引上の慣習となっていることから、1年を超えるような支払い期日の設定は認めらない」としています。したがって、親会社が新設の子会社だけを優遇して、機械装置の賃貸料の支払期日を長期に設定してはならないのです。



 具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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