手形払で寄付金を支出した場合に気になるのが、「手形を振出した期日に寄付金処理すべきなのか、それとも手形が決済された期日に処理すべきなのか」という点です。 法人税法上、寄付金の支出時期については、現実に金銭を支払ったとき(金銭以外の資産は、引渡し、または、所有権移転のとき)とされています。その具体的な取扱いについて見ると、@将来支払うべき寄付金を未払金に計上した場合は、「その未払金を現実に支払った日」A支払った寄付金を仮払金等として経理した場合は、「現実に支払った日」B寄付金の支払いために手形を振出した場合は、「その手形が決済された日」――という形で取り扱いが定められています。 したがって、手形払による寄付金は、その手形が決済されるまでは、支出がなかったものとして取り扱われるため、当期の寄付金にはなりません。 このような取扱いとなっているのは、寄付金自体が寄付者の任意による一方的な支払いという性格があるため、経理処理のいかんに係らず、現実に支払いが行われたときに初めて寄付があったものとすべき――と考えられているためです。
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