岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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200504  求人用「会社案内」制作費用の損金処理のタイミング

 会社案内のカタログ制作費用は税務上、宣伝用パンフレット、ポスター、チラシなどと同様に広告宣伝用印刷物として扱われます。そして、これらの広告宣伝用印刷物は、基本的に制作(納品)された事業年度ではなく、求人対象者や一般消費者向けに配布した段階など、消費した日の属する事業年度に損金に算入することが原則です。しかし、できあがった現物を手にした日に損金に算入できる特例もあります。その特例とは、会社が各事業年度におおむね一定数量を取得し、しかも、経常的に消費するものの場合に認められるものです。

 なお、会社案内と似たものに、会社の歩みを記録した社史がありますが、社史は一般的に○周年記念という名目で制作されることが多く、この場合は「各事業年度におおむね一定数量を取得」という条件にあてはまらないため、その制作費については原則通り、消費した日の属する事業年度に損金に算入することになります。
 また、最近は会社案内カタログと同時に会社案内ビデオを制作する会社がありますが、ビデオの場合は減価償却資産として耐用年数2年で償却することになります。 



具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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