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一時期ほどではないにしろ、高年の早期退職勧奨は一般企業でも多く実施されています。その際、退職金の上積みができない会社では、再就職や自営しようとする社員に対し、転身しやすいよう役立つ資格や技能を習得するための助成制度を導入するところも多いようです。問題は、その際に会社から補てん(助成)されたおカネにどのような税金が課せられるかです。
これについて国税当局では、退職前に支給されたものは、「雇用関係にある間に受ける給付として、給与所得になる」としています。また、退職後に支給されたものは、「退職者全員に支払われるものではなく、退職者であるとともに転身後の就職に役立つための講座の受講料として給付を受けるものだから、給与所得や退職所得、一時所得のいずれにも当たらず、雑所得に該当する」と説明しています。
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