岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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200502  肩書きだけの監査役に対する賞与

 中小企業の場合、名刺にある肩書きが実際と異なるケースがよくあり、これが会社の経理上、少々ややこしい問題をはらんでいます。
 法人税法上、役員賞与は損金不算入となりますが、使用人兼務役員に対する賞与は、一部損金算入ができます。つまり、社長や副社長、専務取締役、常務取締役などに対する賞与は、明らかに役員賞与として損金不算入となりますが、取締役部長や取締役次長などは「使用人兼務役員」として賞与の一部が損金算入できる場合があるわけです。

 ここで問題となるのが監査役。中小企業では「とりあえず監査役としておく」というケースは少なからずあり、その監査役が実質的には使用人の場合もあります。そのため、監査役に支払った賞与について、税務上も損金処理してしまいがちですが、それは誤り。というのも、商法において監査役は取締役や使用人を兼ねることができないとされているからです。したがって、実態が使用人であっても税務上は監査役に支払った賞与は損金不算入として扱わなければなりません。


 具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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