岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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200501  機械部品の交換にかかる税務

 企業が所有する機械では、品質・性能を高めるために部品を取替えるケースも多いものです。その際、部品を通常部品よりも価格の高い高性能なものに取り替えると、通常の部品価格を超えた部分については、機械の取得価額に加算される「資本的支出」になります。ただし、一つの計画に基づく修理・改良の費用が20万円未満、または3年以内の周期によるものの場合は、修繕費として損金経理することが可能です。

 ここで注意したいのが、2以上の事業年度にわたって修理・改良が行われる場合です。というのも、修理・改良の合計額が20万円以上であったとしても、各事業年度ごとに要した金額は20万円未満となるケースがあるからです。このような場合、各事業年度ごとに要した金額により、20万円未満の判定をすることが認められています。しかし、単に分割払いのために2以上の事業年度をまたがるときは、その合計額により判定しなければなりません。


 具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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