企業が所有する機械では、品質・性能を高めるために部品を取替えるケースも多いものです。その際、部品を通常部品よりも価格の高い高性能なものに取り替えると、通常の部品価格を超えた部分については、機械の取得価額に加算される「資本的支出」になります。ただし、一つの計画に基づく修理・改良の費用が20万円未満、または3年以内の周期によるものの場合は、修繕費として損金経理することが可能です。
ここで注意したいのが、2以上の事業年度にわたって修理・改良が行われる場合です。というのも、修理・改良の合計額が20万円以上であったとしても、各事業年度ごとに要した金額は20万円未満となるケースがあるからです。このような場合、各事業年度ごとに要した金額により、20万円未満の判定をすることが認められています。しかし、単に分割払いのために2以上の事業年度をまたがるときは、その合計額により判定しなければなりません。 |