工場などを建設する際、事業主が頭を悩ませるのが周辺住民への対策です。にもかかわらず、税務上は厳しく、住民対策のために支出した費用、いわゆる住民対策費のうち、当初から支出が予定されているものについては建物の取得価額に算入することになっています。これは、建設前、建設後のどちらに支出しても同じです。
ただ、工場などの建設によって周辺住民のアンテナに影響を及ぼし、テレビの視聴に異変が生じるといった予測外のトラブルが発生することもあります。その際、企業側としてもトラブルの発生を予測できない状態だったことが明らかであれば、問題解決のために支出した費用は建物の取得価額に算入せず住民への損害を保証する一種の損害賠償金として支出時の損金に算入します。 |