会社が採用する税務上の退職所得の計算では、勤続年数がポイントです。勤続20年以下の人が会社を辞める場合の退職所得計算において、控除できる金額計算は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」となります。つまり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、その分納める税金も少なくて済むということです。よく問題になるのが、本採用の前の1ヶ月から半年程度の試用期間です。税務上は、退職所得の計算に際して試用期間であっても勤続年数に含めて計算して差し支えないとされています。ただし、試用期間を勤続年数に含めるには、試用期間中の給与の源泉徴収にあたり税額表の月額表「甲欄」を適用して徴収していることが前提条件です。
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