岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

ショート・ショート 目次 Index


ショート・ショート

200411b  退職金計算のポイントは勤続年数

 会社が採用する税務上の退職所得の計算では、勤続年数がポイントです。勤続20年以下の人が会社を辞める場合の退職所得計算において、控除できる金額計算は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」となります。つまり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、その分納める税金も少なくて済むということです。よく問題になるのが、本採用の前の1ヶ月から半年程度の試用期間です。税務上は、退職所得の計算に際して試用期間であっても勤続年数に含めて計算して差し支えないとされています。ただし、試用期間を勤続年数に含めるには、試用期間中の給与の源泉徴収にあたり税額表の月額表「甲欄」を適用して徴収していることが前提条件です。


200411a  民間の介護保険の保険料が福利厚生費とならない場合

 会社の中には福利厚生の充実を目的として、会社が自己を契約者、役員および従業員を被保険者として民間の保険会社が販売する介護費用保険に加入するケースがあります。この場合、会社が負担した保険料は、定期保険と同様に全額損金算入が認められるため、活用する会社が少なくないのです。ただし、役員その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、会社が負担した保険料は被保険者に対する給与扱いとなります。 問題は、その給与が「報酬」なのか、それとも「賞与」になるのかです。保険料の支払い方が月払いなど1年以下の一定期間ごとに支払う保険料は「報酬」扱いで、それを超える期間を対象とする保険料は「賞与」となります。役員の場合、賞与は損金不算入になるので気をつけなければなりません。



 具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。)

ショート・ショート 目次   Index

岩瀬会計事務所 神戸市中央区北長狭通5-2-19 コフィオ神戸元町508