設立初年度の場合など、事業年度が1年未満となるケースがあります。このような場合の償却率は次の算式で計算されます。省令別表9に定める償却率をそのまま当てはめるわけではありませんので、ご確認ください。
定額法:
(省令別表9に定める定額法による償却率)×当該事業年度の月数/12
(注)小数点以下3位未満切り上げ
定率法:
{耐用年数×12/当該事業年度の月数}によって計算した年数に対応する省令別表9に定める定率法償却率
(注) (1)1年未満の端数切捨
(2)計算した年数が100年を超えるときは、
{別表9の償却率で計算した金額×事業年度の月数/12} による
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