[なぜ、『電子記録債権制度』が導入されるのか?]
代表的な金銭債権としては、手形と指名債権(売掛債権・貸付債権など)がありますが、これらの債権には次のような問題点がありました。
(1)手形
手形用紙の作成や交付など管理に手間とコストがかかり、さらに盗難や紛失といったリスクが生じる
(2)指名債権
債権譲渡の際に、債権の存在の確認が必要で、同じ債権が二重譲渡されるリスクがある
[手形と指名債権のメリットを併せ持つ]
(1)管理の手間とコストが減る
電子記録債権は手形と同じように支払猶予機能がありますが、その管理は電子債権記録機関が行うことになるため、手形のように利用者が証券を作成・保管する必要がなくなります。またインターネットを通じていつでもその内容を閲覧することができます。なお、電子記録債権には印紙の必要がないため、印紙税も必要なくなります。
(2)取引の安全性の確保
電子記録債権は、第三者に譲渡されたあとに当事者間でその債権が発生した原因が無効になっても第三者の債権は保たれるなど、取引の安全性が法的に確保されています。
[受取債権を担保とした資金調達が容易に]
従来は、受取債権を資金調達に利用しようとしても、手形の割引については、手形自体の利用が減少傾向にあるため、また指名債権についても譲渡手続きが煩雑なため、実際の活用は難しい側面がありました。しかし電子記録債権の登場により、受取債権を担保とした資金調達がこれまでより容易になると考えられています。
施行は平成20年内とされています。
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