平成20年4月1日施行
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パート労働法)
−通常の社員との均衡のとれた処遇とは?−
通常の社員と短時間労働者(パート社員等)との「就業の実態」が同じ場合には、「均等な待遇」が求められます。この場合の「就業の実態」とは、以下の3つが通常の社員と同じであることが要件とされます。
1.職務の内容
2.職務の内容及び配置の変更の範囲
3.労働契約期間の定めの有無
「均等な待遇」とは、「賃金の決定」「教育訓練の実施」「福利厚生の実施」の3つがあげられます。さらに、「職務の内容」について、「責任の程度」が著しく異なっているかどうかが問われ、その判断については、次のような事項があげられます。
1.授権されている権限の範囲(単独で解約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等)
2.業務の成果について求められる役割
3.トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
4.ノルマ等の成果への期待の程度
5.上記の事項の補助的指標として所定外労働の有無及び頻度
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