岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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セミナールーム

200800x  所有権移転外ファイナンスリース取引にかかる改正

−「リース取引に関する会計基準」の改正(概要)−


1.適用対象
 金融商品取引法の適用を受ける会社及び当該連結対象会社

2.適用時期
 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用(平成19年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用可能)

3.賃貸借処理の廃止
 所有権移転外ファイナンスリース取引は売買処理(リース会計基準9項)
 ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が少額(300万円以下)のリース取引及びリース期間が1年未満のリース取引については、例外として賃貸借処理を認める。(リース会計基準の適用指針34項、35項)

4.貸借対照表への表示
 リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、それぞれ一括してリース資産として表示(リース会計基準16項)
 なお、財務諸表等規則では、「リース資産」は「建設仮勘定」の前に表示
 


−法人税法及び所得税法の改正(概要)−


1.適用時期
 平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンスリース取引から適用

2.賃貸借処理の廃止
 所有権移転外ファイナンスリース取引は売買処理(法法64の2@)
 なお、リース会計基準で認められる賃貸借処理(例外処理)をした場合、損金経理をした賃借料の金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれる(法令131の2B)
 (*)賃借料として損金経理をした金額がリース期間定額法により計算される償却限度額と同額であれば、法人税別表十六(四)を添付する必要はありません(法令63@)

3.リース資産の減価償却方法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る賃借人が取得したものとされるリース資産は、リース期間定額法により償却(法令48の2@)

4.個人事業者も資産計上が必要
 所得税法も、所有権移転外ファイナンスリース取引は売買処理(所法67の2@)
 (*)個人事業者は、リース資産として資産計上し、青色申告決算書に記載することになります。



−消費税法の取り扱い−


1.新リース税制適用後の消費税の仕入税額控除の時期
 法人税法及び所得税法の改正により、平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンスリース取引から売買とみなされます。また、消費税法では、リース資産の引き渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱われます。(消基通5−1−9)。そのため、リース資産を引き渡した時に、リース料総額が課税仕入れとなります。
 なお、賃貸借処理した場合でも、消費税の仕入税額控除は、引き渡しを受けた時点で一括控除することとなります。

2.リース取引に係る利息相当額の取り扱い
 契約において利息相当額が明示されている場合は、利息相当額は非課税仕入れとなります。
 なお、利息相当額が明示されていない場合は、課税仕入れとなります(消令10B十五)。
 

 詳しい内容は、事務所情報誌に掲載しています。お問合せください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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