−「リース取引に関する会計基準」の改正(概要)−
1.適用対象
金融商品取引法の適用を受ける会社及び当該連結対象会社
2.適用時期
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用(平成19年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用可能)
3.賃貸借処理の廃止
所有権移転外ファイナンスリース取引は売買処理(リース会計基準9項)
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が少額(300万円以下)のリース取引及びリース期間が1年未満のリース取引については、例外として賃貸借処理を認める。(リース会計基準の適用指針34項、35項)
4.貸借対照表への表示
リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、それぞれ一括してリース資産として表示(リース会計基準16項)
なお、財務諸表等規則では、「リース資産」は「建設仮勘定」の前に表示
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