岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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セミナールーム

200709a  「パートタイム労働法」が一部変わります
 今やパート労働者は1,200万人を超え、全雇用者の22.5%、5人に1人の割合となっています。このパート労働者に対する適切な労働条件等を規定する「パートタイム労働法」(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正され、通常の労働者との待遇格差是正等が盛り込まれました。施行は来年4月からで、主な改正点等は以下のとおりです。
【労働条件の文書交付と説明の義務】
 パート労働者は、個々に労働条件が異なる場合が多いので、個別に雇用契約書を定めて交付し、労働条件を明示して説明することが義務付けられました。

【通常の労働者との賃金の均衡待遇義務】
 すべてのパート労働者について職務内容、職務成果、意欲、能力、経験などのいずれかを考慮して待遇の均衡をとるよう努力することが義務付けられました。
 特に通常の労働者と同じ職務のパート労働者について、また一定の期間は通常の労働者と同じ範囲の職務の内容、配置が見込まれるパート労働者については、賃金の決定方法を通常の労働者と同一にするよう努力しなければなりません。

【教育訓練において均衡待遇を】
 業務に必要な最低限の教育訓練を、通常の労働者と同じ職務に従事するパート労働者に対しても実施することが義務付けられました。

【福利厚生について均衡待遇を】
 業務の遂行に直接関係ある施設について、通常の社員と同様にパート労働者に対しても利用する機会を与える配慮をすることが義務付けられました。

【差別的取り扱いの禁止】
 通常の労働者と同様の働き方をしていると見られるパート労働者については、短時間労働者であることを理由として差別的取り扱いをしてはいけません。

【通常の労働者への転換】
 パート労働者の中には、フルタイマーを希望している者も少なくありません。そこで、短時間労働者を固定化してしまうのではなく、パート労働者を通常の労働者に転換できる機会を作らなければなりません。





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具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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