パート労働者は、個々に労働条件が異なる場合が多いので、個別に雇用契約書を定めて交付し、労働条件を明示して説明することが義務付けられました。
すべてのパート労働者について職務内容、職務成果、意欲、能力、経験などのいずれかを考慮して待遇の均衡をとるよう努力することが義務付けられました。
特に通常の労働者と同じ職務のパート労働者について、また一定の期間は通常の労働者と同じ範囲の職務の内容、配置が見込まれるパート労働者については、賃金の決定方法を通常の労働者と同一にするよう努力しなければなりません。
業務に必要な最低限の教育訓練を、通常の労働者と同じ職務に従事するパート労働者に対しても実施することが義務付けられました。
業務の遂行に直接関係ある施設について、通常の社員と同様にパート労働者に対しても利用する機会を与える配慮をすることが義務付けられました。
通常の労働者と同様の働き方をしていると見られるパート労働者については、短時間労働者であることを理由として差別的取り扱いをしてはいけません。
パート労働者の中には、フルタイマーを希望している者も少なくありません。そこで、短時間労働者を固定化してしまうのではなく、パート労働者を通常の労働者に転換できる機会を作らなければなりません。
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