[償却可能限度額と残存価額が廃止された]
(1)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の取扱い
平成19年4月以後に取得した新規の減価償却資産については、定額法や定率法の計算においては残存価額を考慮せず1円(備忘価額)まで償却できます。
また、定率法の計算方法として、定率法を採用する際の償却率に「250%定率法」が導入されました。
| 「250%定率法」とは、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り換えて1円まで償却する方法です。 |
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却できます。
| 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産であっても、同19年4月1日以後に事業に使用した場合は、その事業に使用した日に取得されたものとみなされ、新たな減価償却制度が適用されます。 |
[減価償却制度の見直しによる影響]
今回の減価償却制度の見直しでは、設備投資の多い企業などにとっては減税などのメリットが多いといえます。また250%定率法で償却すれば、従来の制度に比べて早い段階で償却ができるようになります。
|