岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

税務研修室 目次         Index


セミナールーム

200705c  会社と役員の税務 役員との取引には公私のけじめが必要

−会社財産と役員個人の財産はきちんと区別−

 同族会社が多い中小企業などでは、経営者が契約書も交わさず、無利息で会社からお金を借りたりするようなことが見受けられます。
 しかし、会社の財産はあくまでも会社のものです。会社と役員との取引では、例えば、取締役会で承認を得る、契約書を交わすなど、常に「他人との取引であればどうするか」を念頭に置き、けじめをつけて行うことが大切です。



−役員が会社との取引で得た利益は役員給与となる−

 例えば、役員が会社から金銭等を借りた際に金利を払わなかったり、通常の金利と比べて著しく安い金利を設定するなど、役員が会社との取引で利益を得た場合には、その利益は役員給与と認定される場合があります。
 その反対のケースとして、役員が会社に金銭を無利息で貸した場合など、会社の不利益とならない場合は、不当に所得税を逃れようとするなどの理由でない限り、税務上の問題にはならないようです。



−こんなケースではどうなる?−
Q:
 当社では、社長が新たに別の事業を行うことになったため、そのための資金の貸付を考えています。社長は無利息での貸付を希望しているのですが、税務上の問題はないでしょうか。
A:
 会社が役員へ金銭等の貸付を行う場合は、まず合理的な貸付利率により計算した利息や返済期限などを盛り込んだ契約書を交わすことが大切です。そして、その契約に基づいた利息をその役員からきちんと受け取ります。もし受け取らない場合は、適正な利息との差額分が給与とみなされ課税されてしまいます。



−役員との取引では必ず契約書を交わす−

 会社と役員が取引を行う際はその手続きがおろそかになりがちですが、他人との取引の場合と同様、きちんと契約書を取り交わすようにしましょう。
 例えば、役員に金銭を貸す場合の契約書には、最低限以下の事項を明記しておきます。
  @ 取引を行う者の氏名
  A 返済期限と返済方法
  B 貸付金額と交付日
  C 利率
  D 契約日  など
 この他、役員に銀行などからの借入れの際の保証料を支払う場合や、会社と役員が不動産売買を行う際などにも、契約書を交わしておく必要があります。



 詳しい内容は、事務所情報誌に掲載しています。お問合せください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

税務研修室 目次  Index


岩瀬会計事務所 神戸市中央区北長狭通5-2-19 コフィオ神戸元町508