−会社財産と役員個人の財産はきちんと区別−
同族会社が多い中小企業などでは、経営者が契約書も交わさず、無利息で会社からお金を借りたりするようなことが見受けられます。
しかし、会社の財産はあくまでも会社のものです。会社と役員との取引では、例えば、取締役会で承認を得る、契約書を交わすなど、常に「他人との取引であればどうするか」を念頭に置き、けじめをつけて行うことが大切です。
−役員が会社との取引で得た利益は役員給与となる−
例えば、役員が会社から金銭等を借りた際に金利を払わなかったり、通常の金利と比べて著しく安い金利を設定するなど、役員が会社との取引で利益を得た場合には、その利益は役員給与と認定される場合があります。
その反対のケースとして、役員が会社に金銭を無利息で貸した場合など、会社の不利益とならない場合は、不当に所得税を逃れようとするなどの理由でない限り、税務上の問題にはならないようです。
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