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200705b  株主総会・取締役会を開催したら議事録を作らなければなりません

 株主総会や取締役会の議事録は、経営の意思決定の証拠となる重要な書類であり、会社法においてもその作成・保存が義務づけられています。すべての株式会社(特例有限会社を含む)は、その規模に関係なく、これらの会議を開催したら必ず議事録を作成しなければなりません。



−議事録を作成していないと・・・−

 株主総会等を適法に開催し決議したとしても、その議事録を作成していなかったり、作成していても不備があったりすると、決議がなかったものとみなされるなど不都合が出てきます。



−議事録作成の際の注意点−
(注意点 1)
 議事録はあくまでも企業自身が自ら作成しなければなりません。

(注意点 2)
 議事録の作成においては、実際に株主総会・取締役会を開催し、適法に決議することが大前提です。そうでなければ、決議それ自体が有効なものにならず、株主総会決議は無効・不存在・取消となり、取締役会決議は無効といった問題が生じます。

(注意点 3)
 議事録にはその審議の実態を記録します。そして各議案について賛成したのは誰で、異議を唱えたのは誰かなども記録しておきます。なお、株主総会等において記録したメモや録音テープなどは必ず保存しておきましょう。

(注意点 4)
 証拠力を高めるため、作成した議事録には確定日付を受けておきましょう。確定日付とは公証人役場の受付印のことです。



−議事録に記載する内容は?−

 株主総会・取締役会の議事録に記載する内容については、会社法施行規則でそれぞれ具体的に規定されています。例えば、「開催日時・場所」「議事の経過の要領及びその結果」「その会議で述べられた意見または発言の内容」「議長の氏名」などです。
 つまり、日時や出席者などの基本的な情報だけでなく、審議の実態を記載しなければならないのです。



−作成した議事録は10年間保存−

 株主総会・取締役会の議事録は、いずれも本店に10年間備え置かなければなりません(株主総会議事録の写しの支店備置は5年間)。
 なお、株主総会で決議された事項で登記が必要なものについては、2週間以内に登記しなければなりません。その際、議事録の添付が必要となります。 
 



 詳しい内容は、事務所情報誌に掲載しています。お問合せください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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