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セミナールーム

200704b  4月から改正男女雇用機会均等法がスタートします

−男女を対象として差別禁止に−

 労働市場の制度を改革して活力ある経済と働きやすい社会を目指そうという潮流のなかで、男女雇用機会均等法が昨年改正され、本年4月から施行されることになりました。
 今回の改正の目立った特色といえば、従来の均等法が女性差別禁止であったものが、男女両方を対象とした差別禁止になったことでしょう。今回の改正が職場にどのような影響を及ぼすかを考えてみましょう。



−主な改正点と留意事項−

  今回の改正の主な改正事項とその留意点は、以下のとおりです。

(1)性別による差別禁止範囲の拡大
 従来の女性への募集・採用や昇進・配置、定年・解雇などの差別禁止に加えて、降格や職種・雇用形態の変更、さらに退職勧奨や雇い止めなどを追加しています。それだけでなく、これらの差別禁止を男性にも適用するところに今回の特色があります。

(2)間接差別の禁止
 業務遂行上の必要といった合理性がない場合には、次のようなことは禁止されます。
  @募集・採用に際して一定の身長、体重、体力を必要とする。
  Aコース別雇用管理において、総合職の募集管理の際転勤を必要とする。
  B昇進について転勤経験を必要とする。

(3)妊娠、出産を理由とする差別禁止
 改正前の法律では、すでに妊娠や出産を理由に解雇することは禁止されていましたが、解雇以外にも不利益な扱いをしてはいけないことになります。

(4)セクシャルハラスメントの対策
 今までは、セクハラといえば女性に対して行われる場合を言っていましたが、改正後は男性に対するセクハラも禁止されるようになります。

(5)ポジティブ・アクションを推進
 男女間の格差を解消するために積極的な取り組みを行う、つまりポジティブ・アクションを実行する事業主が、その実施状況を公開するとき国の援助を受けることができます。

(6)過料の処罰を創設
 改正法では過料の処罰が創設されました。つまり、都道府県労働局長が事業主に対して、均等法に関する事項について報告を求めた場合、事業主が報告をしないかあるいは虚偽の報告をしたときには、20万円以下の過料に処せられることになります。




 詳しい内容は、事務所情報誌に掲載しています。お問合せください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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