消費税の経理処理は正しくできているでしょうか?実務で間違いやすい課税取引・非
課税取引・不課税取引などについて解説します。
−「非課税取引」とは?−
原則として、消費税では国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付および役務の提供」と「輸入取引」を課税対象としています(課税取引)。
ところがこうした取引のうち、消費税の性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から課税しないものを「非課税取引」として定めています。主なものは次の表のとおりです。
@土地の譲渡および貸付け
A有価証券の譲渡
B支払手段の譲渡
C預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供
D日本郵政公社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所での印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
E商品券やプリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
F国等が行う一定の事務に係る役務の提供
G国際郵便為替、国際郵便為替振替業務および外国為替取引に係る役務の提供
H社会保険医療の給付等
I介護保険サービスの提供
J社会福祉事業等によるサービスの提供
K助産
L火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
M一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
N学校教育
O教科用図書の譲渡
P住宅の貸付け
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