岩瀬公認会計士事務所  岩瀬哲正税理士事務所

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セミナールーム

200702a  期限までに申告・納税することが大事です

−きちんと申告・納税しないと課される附帯税とは?−

  法律で定められた申告期限までに申告書を提出しなかったり、法定期限までに納税しないと、本来納めるべき税金の他に「附帯税」が課されます。

<附帯税の種類>
 附帯税  延滞税
利子税
 加算税   過少申告加算税 
無申告加算税
重加算税
不納付加算税



−期限までに納税しなかったら→延滞税−

 延滞税は、法律で定められた期限までに納めるべき税金を完納していない場合に、原則的には納期限の翌日から完納された日までの日数に応じて課されるものです。
 その税率は、原則年14.6%(納期限後2ヶ月以内は年4.1%・平成18年中)です。



−期限の延長が認められたら→利子税−

 一定の条件により延納または納期限の延長が認められた国税について、それぞれ延長された日数に応じて課されるのが利子税です。
 届出により所得税や相続税の延納が認められた場合等が該当します。

 


−申告書などに不備があったら→加算税−

 加算税は、行政制裁的な性格があり、ペナルティとして課されるものです。
 加算税には4種類あります。

 


−印紙を貼るのを忘れたら→過怠税−

 印紙税が課される文書に印紙を貼っていなかった場合、原則的には、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初納付すべき印紙税額の3倍に相当する「過怠税」が課されます。




 詳しい内容は、事務所情報誌に掲載しています。お問合せください。


具体的な事案への適用に際しては、必ず専門家等にご相談の上ご活用ください。

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