−「みなし規定」の事項を確認する−
「みなし規定」とは、会社法に伴う整備法で「定款に定めがあるものとみなされる事項」が定められており、本来は会社が定款変更すべきところを、読み替えによって事務負担等を軽減しようとする措置です。
(1) 用語のみなし規定(読み替え)
次のように読み替えられます。
| ・ |
営業年度 |
→ |
事業年度 |
| ・ |
発行する株式の総数 |
→ |
発行可能株式総数 |
| ・ |
1単元の株式の数 |
→ |
単元株式数 |
| ・ |
利益の配当 |
→ |
剰余金の配当 |
| ・ |
新株の発行・自己株式の処分 |
→ |
募集株式の発行 |
(2) 記載内容のみなし規定
中小の株式会社(非公開会社)については、以下のみなし規定があります。
| @ |
「取締役会を置く」の記載があるとみなす
|
| A |
「監査役を置く」の記載があるとみなす |
| B |
小会社の定款では「監査役は会計に関する監査のみを行う」の記載があるものとみなす |
| C |
株券発行の記載があるとみなす |
| D |
株主名簿管理人の記載があるとみなす |
なお、自社に適用されるみなし規定の文言を文書化した書面を作成して定款と一緒に保管するか、株主総会においてみなし規定を取り込んだ形式的な定款変更をしておくことが必要です。
|